無線従事者たる者、常に最新の知識や技術の習得に努めよとの規定を新設する無線従事者規則の改正が、パブコメにかかっていました。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000357.html
義務が課されるなら、代わりに予算措置を求めても許されるというものです。私は、以下の意見を提出しました。
標記の件につき、以下のとおり意見を申し上げます。
無線従事者免許を受けた者に対し、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図る努力義務を課すことについては、以下が確実に実行されることを条件として賛成する。
・一部において、今回新設される義務が法的な義務と誤解されているので、あくまで「努力義務」であることを周知されたい。
・IT人材の育成にアマチュア無線の活用が提案されており、アマチュア無線技士の知識及び技術の向上を図る事業を行う組織に対する予算措置を講じられたい。
(2020-07-13 記)

[…] 私が提出した意見は、65番です。私の意見と総務省の回答を対比します。 […]