社員総会の継続会に関する仮処分を申し立てました。

2020年6月28日に開催されたJARL社員総会が「続行」になってからひと月以上が経ちましたが、継続会(続行会)の開催について、JARL執行部からは何の連絡も発表もありません。「会員ファースト」を標榜するのであれば、会員の代表である社員の最新の意見を組織運営に取り入れるため、議決権行使書の撤回や委任状の再提出を認めるべきですが、7月15日に行った委任状の取り扱いに関する質問も、無視されたままです。「会計帳簿での不可解な支出問題」「ビール券問題」「ハムフェア独断中止問題」等々、山積みの諸問題についても、髙尾会長は口を閉ざしたままです。

やはり、執行部は機能不全に陥ってしまったのでしょうか。

もちろん、JARLとアマチュア無線界の未来にとって、このままでよい訳はありません。そこで、JARL正常化プロジェクト所属の社員16名は、やむなく法的手続を取ることとし、JARL正常化弁護団所属の弁護士10名を代理人として、東京地方裁判所に対し、JARL及び高尾義則氏個人を相手方(債務者)として、以下の措置を求める仮処分を申し立てました。

1 債務者一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「債務者JARL」という。)及び債務者髙尾義則(以下「債務者髙尾」という。)は、債務者髙尾が令和2年6月5日付けで招集し、令和2年6月28日に開催されたものの、同日付けの決議で続行された第9回定時社員総会の続行会(以下「続行会」という。)を開催せよ。

2 続行会でなされる「第2号議題 役員選任の件」の決議(以下「本件決議」という。)において、

(1) 債務者JARLの社員が、本件決議の時までに提出した委任状を、令和2年6月26日18時00分より後に提出されたことを理由に無効なものと扱ってはならない

(2) 債務者JARLの社員が令和2年6月26日18時00分までに提出した議決権行使書を、本件決議の時までに撤回したときは、当該撤回を、令和2年6月26日18時00分より後になされたことを理由に無効なものと扱ってはならない

(3) 債務者JARLの社員が、議決権行使書と委任状の双方を提出し本件決議に欠席したときは、議決権行使書を撤回したか否かにかかわらず、議決権行使書による議決権行使は無効であり、委任状記載の代理人による議決権行使が有効であると扱わなければならない。

3 債務者らは、続行会を開催する日の2週間前までに、債務者JARLの全社員に対し、前項記載の取り扱いがなされることを書面により通知せよ。

4 債務者らは、続行会を開催する日の2週間前までに、債務者JARLの全社員に対し、以下の事項を書面により通知せよ。

(1) 「第2号議題 役員選任の件」に関する理事会提案議案のうち、監事候補者として根本紀正氏を提案する部分が取り下げられたこと。

(2) 「第2号議題 役員選任の件」関し理事会が提案しているすべての理事候補者及び監事候補者(根本紀正氏を除く。)に関する「役員選任の参考資料」。

(3) 債務者JARLの社員が第9回定時社員総会のために提出した「準備書面」に記載された全ての質問に対する債務者JARLとしての回答。

会計帳簿の根拠資料の開示請求と合わせ、動きがありましたらまたご報告いたします。

現職社員のみなさまには、過日、正常化弁護団よりお手紙をお送りしました現職社員のみなさまにおかれましては、機能不全に陥った現執行部(髙尾会長及び日野岳専務理事)をこのまま続投させてよいのか、どうか、真剣にお考え頂きたく存じます。

また、JARL会員を含む全てのアマチュア無線家の皆様は、お知り合いのJARL社員の方に、現執行部の続投を許してよいのか、真剣に問いかけて頂きたくお願い申し上げます。

(2020-08-19 記)

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